賃貸アパート入居者の残置物撤去

2024年7月11日 |  リフォーム事例

賃貸アパート入居者の残置物撤去のご依頼

横浜市南区の管理会社様より入居者様が亡くなってしまい、貸していたお部屋の残置物の撤去をしてほしいとのご依頼を頂きました。

残置物とは、アパートやマンションなどの賃貸物件で、前の入居者が退去時に搬出していないもの全般を指します。解体後などの特殊な状況でなければ一般ごみとして処分することができます。

しかし、エアコンなどは取り外し工事が必要になる上に、洗濯機、テレビ、冷蔵庫のようにリサイクル処分をしなければならないものもあり、一般ごみとして処分できないものもあるので注意が必要になります。

冷蔵庫や洗濯機やテレビ、エアコンなどの家電リサイクル法の対象となる電化製品は処分する時に一般の粗大ごみと一緒に処分することは出来ません。

家電リサイクル法は、対象の電化製品を処分する際、廃棄物を減らすために、まだ使える部品や材料をリサイクルしなけないという法律です。製品メーカーごとに定められた料金と購入店や指定場所に引き取ってもらう必要があります。

まずは伺ってどの程度の量の残置物があるか、トラックの進入出来る通路やトラックに積みこむための作業経路などの周りの環境を確認しに行きます。搬入経路が遠くなるとその分日数もかかってきます。

賃貸アパート入居者の残置物撤去 前/後 写真

賃貸アパート入居者の残置物撤去をおえて

残置物が残っていると次の入居者を探すのにも時間が掛かってしまい、長引けば長引くほど空室状態が続き経営面でマイナスになってきてしまいます。

残置物は産業廃棄物となりますので、「産業廃棄物収集運搬業」の認可を受けた業者でないと処分することは出来ません。当社では産業廃棄物収集運搬業許可 許可番号 01400181296号を取得しています。

また、退去後の残置物撤去に内装リフォームが必要な場合に、産廃業者と違ってリフォーム含めて対応できるので、次の入居者を探すのに 内見してもらえる状態までの時間をかけないように対応することが出来ます。

お客様のご要望や、ご予算、状況に応じて様々な対応方法を一緒にご相談して、お互いに納得の出来る形になるように勤めています。

リフォーム、お困りごとがありましたら、是非一度お問い合わせください。

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