2024年6月18日 | 買取事例
先日購入した古屋付土地の建物の解体が終わり更地になりました。
建物の解体が終わりましたので、法務局で建物の滅失登記の申請を行います。
しかし、敷地内に2棟の建物があるのですが、1棟は未登記で滅失登記申請ができません。そのため、横浜市港北区の税務課に連絡して滅失家屋の届け出をしました。
未登記の家屋を解体したときに、市町村の税務課で手続きが必要なのは、翌年から解体した家屋に課税されないようにするためです。固定資産税はある程度大きな金額になるので、手続きをしないで誤って納税通知書が届くようなことがあると大変です。
ご存じのとおり、固定資産税は登記・未登記に関係なく、毎年1月1日現在に存在する土地と家屋に対して課せられます。きちんと手続きをすることで、課税台帳から抹消されることになります。
なお、年の途中で解体しても税額が月割りや日割りで精算されることはなく、全額支払う必要があります。ただ、こうなると法律上の納税義務者である不動産の所有者にとって不平等なことになりますので、通常の不動産の売買では、不動産の引渡し日で日割り計算をして、買主が引渡し日以降年末までの固定資産税を売主に支払うことになります。
ちなみに、これは法律で定められたルールではありません。不動産取引の慣習です。
売主と買主の間で定める売買条件の一つになりますので、売買契約時に双方合意のもと契約書の重要事項説明に記載することになります。
今回の敷地は2筆の土地でしたので、合筆して1筆の土地として売却を考えています。そのため、法務局で合筆登記の申請を行います。
先日アップした「菊名駅近くの古屋付き土地を買い取りました」の記事にも記載したとおり、東急東横線・JR横浜線「菊名」駅から徒歩2分の好立地の物件で、いろんな用途での建設が考えられます。
合筆登記が完了するまでに、販売開始時期や販売価格、販売方法などを社内で協議します。